平成19年6月1日から探偵業法が施行されました。 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、個人の権利利益の保護を目的としたものです。 探偵業を届出制にすることにより、悪質業者による探偵業の実施を禁止し、法的処罰を与えるように明確化されています。 当社は探偵業法を尊守しております。
依頼者様が安心してご契約いただけるように、探偵業者は、契約を締結しようとするときにあらかじめ、 以下のような義務が定められています。